障害者施設等からの優先調達

官公庁等による優先調達

 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律は、障害者就労施設で就労する障害者や在宅で就業する障害者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの公的機関が、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入する事を推進するために制定されました。平成25年4月1日より施行されています。
 茨城県でも、毎年調達方針を策定し、庁内ワーキングチームを設置するほか、市町村への訪問や担当者を集めた会議等を実施し、優先調達の推進を図っています。

調達推進の概要

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優先調達に対する当センターの実績

  • 当センターでは、官公庁へ働きかけを行い、積極的に業務を会員施設に紹介しています。
  • 令和5年度は、35件、1,823万円の案件を紹介しました。件数、金額共に、前年度を上回り、金額は過去最高額になりました。(なお、経年の比較のため、令和2年度『新型コロナウイルス感染症対応のマスク製造』13,730千円は除いております。)
  • 今後も、優先調達にも力を入れていく所存です。

優先調達に関する案件例

  • 施設の除草・剪定
  • 施設廊下・トイレ等の清掃
  • 農業公社保有の土地の栗拾い
  • 名刺の作成、封筒の印刷
  • イベントのリーフレット等の印刷
  • メモ帳の作成
  • 広報誌の封入作業
  • 議事録のテープ起こし
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